健康・医療・福祉介護保険・高齢者支援
- ホーム
- 健康・医療・福祉
- 介護保険・高齢者支援
- 高齢者福祉サービス
高齢者福祉サービス
担当:保健福祉課 高齢者支援係 TEL:0135-48-9839 FAX:0135-42-3611
高齢者自立生活支援事業
生きがい活動支援通所事業(自立デイ)
内容
指定通所介護事業所 古平町デイサービスセンターにおいて、日常生活訓練、趣味活動、入浴、給食その他のサービスを提供する事業です。
対象者
古平町に居住する、おおむね65歳以上で身体が虚弱、援助者が不在及び経済的理由等日常生活を営むのに支障がある方。(要介護・要支援認定者を除く)
費用
1回につき580円+食費460円
生活管理指導員派遣事業(自立ヘルプ)
内容
居宅にホームヘルパーを派遣し、掃除等の家事援助を行う事業です。(古平町社会福祉協議会に委託)
対象者
古平町に居住する、おおむね65歳以上で身体が虚弱、援助者が不在及び経済的理由等日常生活を営むのに支障がある方。(要介護・要支援認定者を除く)
費用
1回(1時間)200円
寝具乾燥サービス事業
内容
寝具類の衛生管理のために、同一寝具類について年1回乾燥消毒を行う事業です。(古平福祉会に委託)
対象者 古平町に居住する65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯であって心身の障害、傷病等の理由により寝具類の衛生管理が困難な方
費用
無料
除雪サービス事業
内容
積雪がおおむね15cmとなった時の玄関前除雪及び積雪・落雪等により玄関、窓がふさがった場合等に排雪を行う事業です。
対象者
古平町に居住する親族、知人等による除雪の援助が得られない町民税非課税世帯で要介護(支援)認定者及び身体障害者1・2級の者を含む65歳以上の者のみで構成される世帯等。
費用
無料
食の自立支援事業(配食サービス)
内容
調理が困難な高齢者等に対して、定期的に居宅に訪問して栄養バランスのとれた食事を提供する事業です。
対象者
現在は高齢者生活支援ハウス 元気プラザに入居している高齢者のみ。
費用
1食380円
生活管理指導短期宿泊事業(自立ショート)
内容
生活習慣等の指導及び体調調整を図るための一時的な宿泊を提供する事業です。
対象者
古平町に居住する、おおむね65歳以上で身体が虚弱、援助者が不在及び経済的理由等日常生活を営むのに支障がある方。(要介護・要支援認定者を除く)
費用
1日2,250円 食費1食460円 寝具代1日105円
高齢者等住宅設備改修事業
内容
介護保険法に規定する住宅改修費及び身体障害者福祉法に基づく重度心身障害者日常生活用具給付事業における住宅改修費の給付の対象にならない事業で在宅での自立した日常生活を営むことができるよう住宅設備を改修する事業です。
対象者
要介護(支援)認定者又は運動機能障害程度等級3級以上の方
費用
改修要した費用の1割(補助金の上限額は18万円を限度)
緊急通報サービス事業
内容
在宅のひとり暮らしの高齢者などに緊急通報装置(インターホン、ペンダント、熱・煙・ガスセンサー)を貸与し、24時間体制で急病や災害等の発生による緊急時における救急救助体制をとることを目的とする事業です。
対象者
病弱などで緊急時に機敏に行動することが困難なひとり暮らしのおおむね65歳以上の高齢者や重度身体障害者など。
費用
無料
高齢者通院支援助成事業
内容
通院が困難又は危険性がある方を、居宅~病院までの間をケア輸送事業所の車で送迎してくれる事業です。
助成の対象となる通院は、古平町の区域外(積丹町を除く。)に所在する医療機関です。
1箇月につき3回まで利用出来ます。
助成の対象となる1回の利用料の上限は、15,000円です。
対象者
要支援1・2と認定された方。申請中を含む。 (町民税所得割の課税状況に応じて、対象にならない場合があります。)
費用
ケア輸送事業所及び世帯の町民税所得割の課税状況に応じて助成額が異なります。
(1)生活保護世帯
利用料から通院費扶助支給額を控除して得た額。
(2)4割助成
A.本人は町民税所得割額が非課税。他の世帯員に10万円未満の町民税所得割額が課税。
B_本人は10万円未満の町民税所得割が課税。他の世帯員は町民税所得割額が非課税。
(3)2割助成
本人及び他の世帯員の町民税所得割額が10万円未満。
※(2)の場合、かかった料金の6割を負担して頂きます。(町は4割助成。)
【余市往復の場合】
・自宅~病院の距離や送迎時間によって異なりますが、2,500円~3,200円程度かかります。
介護用品支給サービス
内容
介護用品(紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプーなど)を
支給する事業です。社協は紙おむつのみ。
支給方法は現物支給。5月、8月、11月、2月の年4回支給。
対象者
(町事業) 要介護4又は5に相当する在宅の高齢者であって、町民税非課税世帯に属するものを介護している家族に対し支給。
(社協事業) 要介護2以上の本人に支給。課税制限なし。
費用
(町事業) 上限 年75,000円(月6,250円)
(社協事業) 介護度により年35,000円~70,000円支給
家族介護慰労事業
内容
在宅介護を行っていることの慰労として、介護保険サービスを利用せずに介護された家族に対し、年に1度10万円を支給する事業です。
対象者
要介護4又は5に相当する、町民税非課税世帯の在宅高齢者であって、過去1年間介護保険
サービス(年間1週間程度のショートステイの利用を除く。)を利用しなかった方を介護している家族。
健康・医療・福祉
- 健康
- 診療所等・福祉施設
- 介護保険・高齢者支援
- 障がい者(児)支援
- 民生委員・児童委員