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婚姻届
担当:町民課 戸籍年金係 TEL:0135-48-9838 FAX:0135-42-3611
婚姻は、婚姻届を提出することによって有効となり、
日付をさかのぼったり、予定で提出したりすることはできません。
婚姻届に必要なもの
・婚姻届(届出用紙は役場窓口に備え付けています。)
・夫と妻の印鑑(認印で結構です。)
・夫と妻の戸籍謄本(本籍が古平町の場合は必要ありません。)
・婚姻届を持参した方の免許証やパスポートなど顔写真が貼付された身分を証明する書類
※身分証明書類をお持ちでない方でも届出はできます。本人確認できなかった届出人に
届出があったことを郵便でお知らせします。
記入上の注意点
「届出人」の欄
届出人の欄には、夫と妻の両方が婚姻前の姓で署名・押印します。
「証人」の欄
証人の欄には成人2名の署名・押印が必要です。
未成年の場合
未成年者(20歳未満)の婚姻には父母の同意が必要です。
「同意書」を添付するか、婚姻届の「その他」欄に「婚姻へ同意する旨、署名・押印」
したうえで提出してください。
「同意書」は役場窓口にあります。
その他の手続き
婚姻届を提出しても住所はそのままです。住所を変更する場合は、あわせて手続きを行ってください。
健康保険や国民年金の手続きが必要な場合があります。
休日の届出
土・日・祝日も届出ができます。
ただし、住所変更や健康保険などの手続きは平日のみ行っています。
後日あらためて役場窓口へお越しください。
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