町政情報町議会

議会の仕組み

担当:議会事務局 TEL:0135-42-2170 FAX:0135-42-3040

町議会の役割

町議会は、4年ごとに選挙によって町民から選ばれた10人の議員で構成され、町長から提出された条例の制定・改廃及び予算や大きな請負契約等の議決並びに決算の認定を行っています。
町民の代表として選ばれた町議会議員は、町民生活に関係する町の重要な事項について、議会の会議で十分審議し、町としての意志を決定します。このため、町議会は「※1議決機関」と呼ばれています。
これに対し、町長は、町政の方針や重要な事項を※2議案として提案し、町議会の決めたことに基づいて、実際に町の仕事を進めていきます。このため、町長は「※3執行機関」と呼ばれています。

町議会と町長は、お互いに対等の立場にたち、町民生活の向上につとめています。

議会の開催

議会は、年4回(3月・6月・9月・12月)定期的に開く※4定例会と必要に応じて特定の事件を※5審議するために開く臨時会があり、その招集は(告示)は町長によって行います。(臨時会は、議長又は議員から町長に対し、※6招集を請求することができます。)

会期名 会 期 備 考
第1回定例会 10日前後(3月) 各会計当初予算等
第2回定例会 2日前後(6月) 各会計補正予算・条例改正、改廃等
第3回定例会 2日前後(9月) 各会計補正予算・条例改正、改廃等
第4回定例会 2日前後(12月) 各会計補正予算・条例改正、改廃等

委員会(※7)

議会には、【総務文教常任委員会(委員数7名)】と【産業建設常任委員会(委員数7名)】と【広報編集常任委員会(委員数4名)】の3つの常任委員会と【※8議会運営委員会(委員数5名)】があります。

※1)執行機関の町に対し、国家、公共団体・株式会社などの団体等において、意思決定を行う合議制の機関をいいます。(議会⇔議決機関、町⇔執行機関)
※2)議会の議決を求めるため、町長や議員が提出する案件のことをいいます。
※3)議決機関としての議会に対し、町の施策等を執行する町長をはじめとする各種の機関(教育委員会、選挙管理委員会、監査委員など)をいいます。
※4)定例会とは、議案など議会で審議される事項の有無にかかわらず、定例的に招集される議会のことをいいます。(町長は議会で審査する事項がない場合でも、定例会は招集しなければなりません。)
※5)本会議において、議案などの案件について説明を聞き、疑問をただし、討論、採決する一連の過程のことをいいます。
※6)定例会や臨時会を開くために、町長が議員に日時・場所を定めて集合するよう通知することをいいます。招集は町長のみが行うことができ、通常3~7日前までに招集告示を行います。
※7)議会に提案された議案などを、小人数の議員で専門的・能率的に審査するための機関のことをいい、古平町議会には常任委員会、特別委員会、議会運営委員会があります。
※8)議会を円滑に運営するため、議会運営の全般について協議し、意見調整を図るために設けられている委員会のことをいいます。

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