町政情報町議会

用語解説

担当:議会事務局 TEL:0135-42-2170 FAX:0135-42-3040

この用語解説は、古平町議会の本会議や委員会で用いられる議会運営の用語を中心に、わかりやすく解説したものです。

あ行
委員会 いいんかい 議会に提案された議案などを、小人数の議員で専門的・能率的に審査するための機関のことをいい、古平町議会には常任委員会、特別委員会、議会運営委員会があります。
委員外議員の発言 いいんがいぎいんのはつげん 当該委員会の委員でない議員が、委員会からの出席要求又は当該議員からの申し出に対する許可により、委員会に出席して発言することをいいます。
委員会付託 いいんかいふたく 古平町会議で議題となっている議案などについて、常任委員会などに詳しい審査を委ねることをいいます。
委員長報告 いいんちょうほうこく 委員会での審査経過及び結果について、委員長が本会議で報告することをいいます。
意見書 いけんしょ 地方自治法第99条に基づき、町の公益に関することについて、国会や国、府などの関係行政庁に対し、議会の意思をまとめて提出する文書のことをいいます。意見書の案は、議員が提出し、本会議でその可否を決めます。
一事不再議の原則 いちじふさいぎのげんそく 議会で一度意思決定をした案件は、同一会期中は再び審議しないことをいいます。
一般質問 いっぱんしつもん 町政全般について、議員が執行機関に対し、事務の執行状況や方針等について報告や説明を求めたり、疑問をただしたりすることをいいます。古平町議会では、一般質問は定例会(3月、6月、9月、12月)ごとに行われ通告に従い全問について質問します。町政執行方針のある3月の定例会については通称、総括質問と呼ばれています。
延会 えんかい 議事日程の議題の審議が終わらず、その日の日程を他の日に延ばして会議を終了することをいいます。

 

か行
開会 かいかい 議会を開き、議会が法的に活動できる状態にすることをいいます。(⇔閉会)
会期 かいき 議会が法的に活動を行う期間(開会日から閉会日まで)のことをいい、本会議初日の冒頭に議決により決定します。なお、議案などの審議が会期中に終わらない場合などは、議決によって会期を延長すること(会期延長)もできます。
開議 かいぎ その日の本会議を開くことをいいます。開議は議長が宣言します。(⇔散会)
会議 かいぎろく 会議が開かれた日時や出席者、議題、発言など会議の内容をすべて記録した公文書のことをいいます。会議録には、真正(しんせい)を確保するため、議長と議会で定めた2人以上の議員が署名しなければなりません。(地方自治法第123条)なお、会議録は議会事務局で閲覧できます。
会派 かいは 議会内で結成された同じ主義・主張を持った議員の集合体のことをいいます。
議案 ぎあん 議会の議決を求めるため、町長や議員が提出する案件のことをいいます。
議員派遣 ぎいんはけん 地方自治法第100条第12項に基づき、議案の審査などで実地の調査が必要となる場合、議会として議員を派遣することをいい、緊急の場合を除き議決を必要とします。なお、委員会として委員である議員を派遣する場合は、委員派遣といい、議決は必要ありませんが、議長の承認が必要となります。
議会運営委員会 ぎかいうんえいいいんかい 議会を円滑に運営するため、議会運営の全般について協議し、意見調整を図るために設けられている委員会のことをいいます。
議決 ぎけつ 議案などに対する賛成、反対の意思表示による議会の意思決定のことをいい、次のような種類があります。
可決(否決)・・・・・予算、条例、決議等
認定(不認定)・・・・決算
同意(不同意)・・・・人事案件等
承認(不承認)・・・・専決処分の報告等
採択(不採択)・・・・請願、陳情
議事日程 ぎじにってい 議長が定める、その日の会議を進めるための順序表のことをいいます。
議場 ぎじょう 本会議が開かれる会議場のことをいいます。この会議場で質疑や質問、採決などが行われます。
議席 ぎせき 本会議場の各議員が座る席のことをいいます。この議員席は指定されています。
議題 ぎだい 会議の対象となる案件のことで、議案、請願、陳情などがあります。
継続審議 けいぞくしんぎ 会期中に議決されなかった議案などは、次の会期には引き継がれることなく、廃案となります(会期不継続の原則)。継続審査とは、その例外として、本会議の議決によって、議会の閉会中に、委員会が付託された議案などの審査を引き続き行うことをいいます。
決議 けつぎ 意見書と同様に議会の意思を表明するものですが、意見書とは異なり法的根拠はありません。政治的効果を期待して、あるいは議会の意思を対外的に表明することが必要などの理由でなされる議決のことをいいます。
互選 ごせん 互いの中から、役職者などを選ぶことをいいます。議長や副議長、委員長、副委員長は、議員間の互選によって選ばれます。

 

さ行
採決 さいけつ 議長が本会議で表決(議員が議案などに対して賛成または反対の意思表示をすること)をとる行為のことをいいます。委員会の場合は委員長が表決をとる行為のことをいいます。なお、採決の結果、議会の意思が決定することを議決といいます。
裁決(裁決権) さいけつ(さいけつけん) 出席議員の過半数で決定する議案などについて、議長は、採決に加わることはできませんが、可否同数の場合に議長が可否を決定することをいいます。
採択・不採択 さいたく・ふさいたく 請願・陳情に対して、議会がその内容を審議して決定した賛否の意思決定のことをいいます。請願の内容が妥当であり、法令上、行財政上も実現性があるような場合に、議会として採択するという意思決定を行います。
散会 さんかい その日の議事日程に記載された事項の審議を終了し、その日の本会議を閉じることをいいます。(⇔開議)
質疑 しつぎ 質疑は、いま議題となっている議案などのわからない点やくわしく知りたいことについて、提案者に聞くことをいいます。
質問 しつもん 議員が、町長をはじめとした執行機関に対し、いま議題になっている議案とは関係なく町の行政全般について、現在の状況やこれからの考えについて聴くことをいいます。古平町議会では定例会の会期のおわりに一般質問を行い、原則、町長、教育町が答弁しています。
執行機関 しっこうきかん 議決機関としての議会に対し、町の施策等を執行する町長をはじめとする各種の機関(教育委員会、選挙管理委員会、監査委員など)をいいます。
指名推選 しめいすいせん 議会で行う選挙において、投票によらず、あらかじめ指名する者を定め、その者が指名した者を当選者とする方法のことをいいます。
招集 しょうしゅう 定例会や臨時会を開くために、町長が議員に日時・場所を定めて集合するよう通知することをいいます。招集は町長のみが行うことができ、通常3~7日前までに招集告示を行います。
上程 じょうてい 議事日程に記載して、本会議の議題とし、審議の対象とすることをいいます。
常任委員会 じょうにんいいんかい 議会の内部審査機関として、幅広い行政事務を各分野ごとに分け、能率的・専門的に審査または、調査するための組織のことをいいます。古平町議会では、総務文教常任委員会、産業建設常任委員会、議会運営委員会の3つの常任委員会を設置しています。
条例 じょうれい 地方公共団体が自治立法権に基づいて制定する自主法のことをいいます。条例の制定・改廃は原則として議会の議決により成立し、町長の公布により効力が生じます。条例案の議会への提案権は、町長・議員の双方にあります。
除斥 じょせき 議会における審議を公正なものとするため、議案などと一定の利害関係がある議員はその審議に参加できないことをいいます。
諸般の報告 しょはんのほうこく 議会に関係のある閉会中のできごとや法令、条例等に基づいて議長に提出された各種の事項等について、本会議で報告することをいいます。なお、報告は本会議の冒頭に報告書の配布により報告します。
審議 しんぎ 本会議において、議案などの案件について説明を聞き、疑問をただし、討論、採決する一連の過程のことをいいます。
審査 しんさ 委員会において、付託を受けた議案などを議論し、結論を出す一連の過程のことをいいます。
請願 せいがん 国や町などに対して、意見や要望を述べることをいいます。議会に請願する場合は、1名以上の古平町議会議員の紹介が必要です。議会に提出された請願書は、議会運営員会などで審査したうえで、本会議に採択か不採択かを決定し、その結果を請願者に通知します。
全員協議会 ぜんいんきょうぎかい 通常の会議とは異なり、議長の判断で問題になっている事項などについて共通理解を深めたり、意見の調整を行なうために議員全員で協議します。
専決処分 せんけつしょぶん 議会が議決しなければならない事項を、地方自治法に基づいて、町長が議会に代わって意思決定することを言います。時間的に議会に招集を待てない緊急な場合などにできることになっていますが、専決処分の後には、議会に報告し承認を求める議案の提出が必要です。このほか、あらかじめ議決によって特に指定したものは専決処分(議会の委任による専決処分)ができますが、その後、議会への報告が必要です。

 

た行
陳情 ちんじょう 国や町などに対して、意見や要望を述べることをいいます。議会に陳情する場合は、請願とは異なり議員の紹介は不要です。議会に提出された陳情は、議会運営員会などで審査したうえで、本会議で採択か不採択かを決定し、その結果を陳情に通知します。
提案理由説明 ていあんりゆうせつめい 議会に提出した案件について、提出の理由とその案件の主な内容を明らかにするために提出者が行う説明のことをいいます。
定足数 ていそくすう 議会において、有効に議題を審議し、意思決定するために必要なとされる出席者の数のことをいいます。地方自治法により、議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ会議を開くことができません。
定例会 ていれいかい 議会には定例会と臨時会があります。定例会とは、議案など議会で審議される事項の有無にかかわらず、定例的に招集される議会のことをいいます。地方自治法により、毎年、条例で定める回数を招集することになっており、古平町議会では年4回と定め、3月、6月、9月、12月に開会しています。(町長は議会で審査する事項がない場合でも、定例会は招集しなければなりません。)
動議 どうぎ 主に本会議や委員会の進行や審議手続に関し、議員から出される提案のことをいいます。動議を認めるかどうかは、本会議又は委員会の議決を経ることが必要です。通常、動議は口頭で出されますが、原案に対する修正の動議は、修正案を備えて文書で提出することになっています。
答弁 とうべん 本会議や委員会で、議員の質疑や質問に対して、町長や、教育長、関係課長等が回答や説明などを行うことをいいます。
討論 とうろん 議会の会議において、議題となっている案件に対し、採決の前に賛成か反対かの意見を表明することをいいます。討論の目的は、単に賛否の意見を明らかにするだけではなく、まだ賛否を決定していない議員及び意見の異なる議員を自己の意見に賛同させることにあります。
特別委員会 とくべついいんかい 特定の事項について詳しく調査するため、必要に応じて設置する委員会のことをいいます。特別委員会が設置されるのは次のような場合です。
1.政治的に必要があることがらを審議しようとするとき
2.2つ以上の常任委員会にまたがることがらを審査しようとするとき
3.連合審査(常任委員会どうしが合同で審査をすること。)では目的が果たせないとき
4.総合的な施策を樹立しようとするとき
5.地方自治法第100条に基づく調査をしようとするとき(この目的のために設置される特別委員会は100条委員会と呼ばれています。)
6.議員としての資質や懲罰などを審査するとき
古平町議会では、例年、予算審査特別委員会、決算審査特別委員会等が設置され、現在は、行財政改革特別委員会の1つが設置されています。

 

は行
発議 はつぎ 議員が議案を提出することをいいます。議員が議案を提出することをいいます。
発言通告 はつげんつうこく 議会の会議で議員が発言したいとき、あらかじめ議長に発言の要旨などを告げ知らせることをいいます。
付議事件(付議案件) ふぎじけん(ふぎあんけん) 議案など議会で審議される事項のことをいいます。
付帯決議 ふたいけつぎ 議案を議決する際に付け加えられる議会の要望のことをいいます。法律的な効果(強制力)はなく、政治的に尊重されるべきものとされています。
付託 ふたく 本会議で議題となっている議案などについて、常任委員会などに詳しい審査を委ねることをいいます。
閉会 へいかい 会議を閉じ、法的に活動能力のない状態にすることをいいます。(⇔開会)
本会議 ほんかいぎ 定例会や臨時会において、全議員で構成する会議のことをいい、議案の審議や、議会としての最終の意思決定(議決)などを行います。

 

ら行
理事者 りじしゃ 町長や課長など、執行機関の説明者として本会議や委員会に出席する人をいいます。
臨時会 りんじかい 議会には、定例会と臨時会があります。臨時会とは、定例会のほかに臨時の必要がある場合に招集され、議案など議会で審議される事項として告示したものに限って審議することができる議会のことをいいます。

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