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【中小企業者向け】セーフティネット保証制度について

【中小企業者向け】セーフティーネット保証4号(突発的災害(自然災害等))の申請受付について

突発的に発生した災害などにより著しい影響が生じているとして国が指定した地域にある中小企業者であって、売り上げなどが一定程度減少している中小企業者が対象となります。
※新型コロナウイルス感染症は令和6年6月30日をもって国の指定案件から外れております。

現在指定されている「指定地域」「災害等」「指定期間」については、中小企業庁のホームページ(外部サイト)新しいウィンドウで外部サイトを開きますをご覧いただき、最新の内容をご確認ください

【中小企業者向け】セーフティーネット保証5号(業況の悪化している業種(全国的))の申請受付について

全国的に業況が悪化しているとして国が指定した業種を営む中小企業者であって、売り上げなどが一定程度減少している中小企業者が対象となります。

●認定要件・申請書について

次にあげるいずれかの要件に該当すればセーフティネット保証5号の申請を受けることができます。

 (1)指定業種(※)に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比
    で5%以上減少している中小企業。

 (2)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕
    入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小
    企業者。


  ◇提出書類
   ・申請書:正、副本2部ご提出ください。
   ・業種がわかる書類
   ・最近1か月の売上高と前年同月の売上高が確認できる書類 1部
    (例:損益計算書、売上表など)
   ・最近1か月とその後2か月間を含む3か月間の売上高予測値とその前年同期間3か月の
    売上高に関する計算資料 1部

 ※要件が緩和され、創業後1年を経過していない中小業者(業歴3か月以上)も対象となります。
  詳しくは、下記をご覧ください。

産業課観光室 商工観光係
住所:〒046-0121 北海道古平郡古平町大字浜町50番地
電話番号:0135-48-9840
ファクシミリ:0135-42-3583

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