暮らし・手続き
【中小企業者向け】セーフティネット保証制度(新型コロナウイルス感染症に係る対策)について
【中小企業者向け】セーフティーネット保証4号の申請受付について
経済産業省より、先般発生した新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者
への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号の発動が決定されました。
指定期間:令和2年2月18日~令和5年3月31日まで
この措置により中小企業については、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
●制度概要
●認定要件・申請書について
次にあげるいずれにも該当すればセーフティネット保証4号の申請を受けることができます。
(1)申請者が古平町で1年以上継続して事業を行っていること。
(2)新型コロナウイルス感染症の発生に起因してその事業にかかる当該感染症の影響を
受けた後、原則として最近1か月の売上高または販売数量(建設業にあっては、完
成工事または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以
上減少しており、且つ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比し
て、20%以上減少することが見込まれること。
◇提出書類
・申請書:正、副本2部ご提出ください。
・最近1か月の売上高と前年同月の売上高が確認できる書類 1部
(例:損益計算書、売上表など)
・最近1か月とその後2か月間を含む3か月間の売上高予測値とその前年同期間3か月の
売上高に関する計算資料 1部
※要件が緩和され、創業後1年を経過していない中小業者(業歴3か月以上)も対象となります。
詳しくは、下記をご覧ください。
【中小企業者向け】セーフティーネット保証5号の申請受付について
経済産業省より、先般発生した新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者
への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の発動が決定されました。
この措置により中小企業については、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
●制度概要
●認定要件・申請書について
次にあげるいずれかの要件に該当すればセーフティネット保証5号の申請を受けることができます。
(1)指定業種(※)に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比
で5%以上減少している中小企業。
(2)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕
入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小
企業者。
◇提出書類
・申請書:正、副本2部ご提出ください。
・業種がわかる書類
・最近1か月の売上高と前年同月の売上高が確認できる書類 1部
(例:損益計算書、売上表など)
・最近1か月とその後2か月間を含む3か月間の売上高予測値とその前年同期間3か月の
売上高に関する計算資料 1部
※要件が緩和され、創業後1年を経過していない中小業者(業歴3か月以上)も対象となります。
詳しくは、下記をご覧ください。
【中小企業者向け】危機関連保証の申請受付について
経済産業省より、先般発生した新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者
への資金繰り支援措置として、危機関連保証の発動が決定されました。
指定期間:令和2年2月1日~令和3年6月30日まで
この措置により中小企業については、一般保証とセーフティネット4号・5号の別枠の保証
に加え、さらに別枠保証がが利用可能となります。
●制度概要
●認定要件・申請書について
次にあげるいずれにも該当する中小企業は、申請を受けることができます。
(1)金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要
としている。
(2)最近、1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、且つその後
2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込
まれること。
◇提出書類
・申請書:正、副本2部ご提出ください。
・最近1か月の売上高と前年同月の売上高が確認できる書類 1部
(例:損益計算書、売上表など)
・最近1か月とその後2か月間を含む3か月間の売上高予測値とその前年同期間3か月の
売上高に関する計算資料 1部
※要件が緩和され、創業後1年を経過していない中小業者(業歴3か月以上)も対象となります。
詳しくは、下記をご覧ください。
●認定申請書の提出先
古平町役場 商工観光係
住所:〒046-0121 北海道古平郡古平町大字浜町40番地4
電話番号:0135-42-2181
ファクシミリ:0135-42-3583
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