建設・産業農林業

森林環境譲与税の使途及び公表について

森林環境譲与税の使途は、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」により、次に掲げる施策に要する経費に充てなければならないと定められています。

・森林の整備に関する施策
・森林の整備を担うべき人材の育成及び確保
・森林の有する公益的機能に関する普及啓発
・木材の利用促進
・その他の森林整備の促進に関する施策


古平町における森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表します。

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