建設・産業農林業
森林環境譲与税の使途及び公表について
森林環境譲与税の使途は、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」により、次に掲げる施策に要する経費に充てなければならないと定められています。
・森林の整備に関する施策
・森林の整備を担うべき人材の育成及び確保
・森林の有する公益的機能に関する普及啓発
・木材の利用促進
・その他の森林整備の促進に関する施策
古平町における森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表します。
建設・産業
- (事業者向け)新型コロナウイルス感染症関連情報
- 北海道飲食店感染防止対策認証制度(第三者認証)について
- 道特別支援金ABC等について
- 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の再開について
- ふるびら経営促進事業補助金について
- 【事業者向け】(小樽市以外)緊急事態措置延長に係るチラシ等について
- 飲食事業者等感染防止対策補助金に係る募集期間等について
- 北海道における緊急事態措置に伴う協力支援金について
- 北海道における緊急事態措置について(事業者向け)
- 道特別支援金Bについて
- 国の月次支援金及び道特別支援金について
- 「緊急事態措置協力支援金(飲食店等)」及び「北海道大規模施設等協力支援金」の支援金受付開始について
- 古平町事業支援給付金
- 【事業者の皆さまへ】「持続化給付金(経済産業省)について」
- 【中小事業者向け】セーフティネット保証制度(新型コロナウイルス感染症に係る対策)について
- 道路・河川
- 都市計画
- 入札・契約
- 農林業
- 農業委員会
- 漁港利用
- 雇用
- 産業関連統計データ
- 再生可能エネルギー