健康・医療・福祉障がい者(児)支援

障がい者(児)の福祉

担当:町民課 社会福祉係 TEL:0135-48-9838 FAX:0135-42-3611

自立支援システム

■障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)
平成18年4月から、障がいの種別(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、障がいのある人々が必要とするサービスを利用できるよう、サービスを利用するための仕組みを一元化し、施設・事業を再編しました。

サービス体系

障害者総合支援法によるサービスは、「自立支援給付」と「地域生活支援事業」で構成されています。

区    分 サービスの種類

自立支援

給付

障害福祉

サービス

介護給付 ・居宅介護  ・重度訪問介護  ・同行援護  ・行動援護 ・療養介護  ・生活介護  ・短期入所  ・重度障害者等包括支援 ・施設入所支援
訓練等給付 ・自立訓練(機能訓練・生活訓練)  ・宿泊型自立訓練  ・就労移行支援  ・就労継続支援(A型・B型)  ・就労定着支援  ・自立生活援助  ・共同生活援助
地域相談支援給付 ・地域移行支援  ・地域定着支援
計画相談支援給付 ・計画相談支援
自立支援医療 ・更生医療  ・育成医療  ・精神通院医療
補装具 ・補装具
地域生活支援事業 ・相談支援  ・日常生活用具の給付等  ・移動支援  ・地域活動支援センター
・手話通訳者派遣  ・日中一時支援など

児童福祉法

平成24年4月1日から障がい児の支援が強化され、児童福祉法を基本として身近な地域での支援が充実されています。

区    分 サービスの種類
障害児通所支援給付 児童発達支援 未就学の児童に、日常における基本的な動作の指導や集団生活に適応できるよう、療育を通して支援を行います
医療型児童発達支援 肢体に不自由があり、理学療法などの機能訓練または医療的管理下での支援が必要であると認められた児童に、児童発達支援および治療を行います。
放課後等デイサービス 就学している児童に、生活能力向上や社会との交流の促進等支援を行います。
居宅訪問型児童発達支援 重度の障がいなどで外出が難しい児童の居宅を訪問し、生活上の基本動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。
保育所等訪問支援 保育所、幼稚園に通う児童に集団生活への適応のための支援を行います。

自立支援医療制度

自立支援医療費

障がい者医療費公費負担は、これまで身体障害者福祉法に基づく「更生医療」、児童福祉法に基づく「育成医療」、精神保健福祉法に基づく「精神通院医療費公費負担制度」と、各個別の法律で規定されていましたが、これらを一元化した新しい制度が自立支援医療制度です。

更生医療

更生医療は、身体障害者が日常生活、職業生活などを営むうえで必要な能力を獲得するため、身体の機能障害を軽減または改善するための医療です。

対象者

18歳以上で身体障害者手帳を有する方
※身体障害者手帳交付申請と自立支援医療費支給認定申請を同時に行なうことが可能な場合もあります。

申請手続き

障がいの種類 更生医療の給付内容
視覚障害 角膜移植、白内障手術、網膜剥離手術など
聴覚障害 外耳道形成術、人工鼓膜、鼓膜穿孔閉鎖術、人工内耳など
音声・言語・そしゃく機能障害 歯科矯正治療、口唇形成術、口蓋形成術、人工咽頭など
肢体不自由 関節形成術、人工関節置換術、理学療法、作業療法など
心臓機能障害 弁形成術、大動脈一冠動脈バイパス術、ペースメーカー植込み術など
腎臓機能障害 人工透析療法、腎移植術、抗免疫療法など
小腸機能障害 中心静脈栄養法など
免疫機能障害 抗HIV療法、免疫調整療法など

申請手続き

(1)自立支援支給認定申請書
(2)指定医療機関の担当医師が作成する「医師の意見書」
(3)身体障害者手帳の写し
(4)被保険者証、特定疾病療養受給者証(人工透析療法を受けている方)
(5)所得の確認できる資料

申請手続き

(1)上記の書類を担当の窓口に提出する。
(2)更生相談所の判定を受ける。
(3)「自立支援医療受給者証」が交付される。

育成医療

身体に障がいのある児童の健全な育成を図るため、当該障がい児に対して行われる、生活の能力を得るために必要な医療です。

対象者

18歳未満の児童で、身体に障がいを有する方、または、これを放置すると将来障がいを残すと認められる方で、手術等によって障がいの改善が見込まれる方

対象障がい等

・肢体不自由
・視覚障害
・聴覚・平衡機能障害障害 音声・言語・そしゃく機能障害
・心臓機能障害
・じん臓機能障害
・小腸機能障害
・その他の先天性内臓障害
・免疫機能障害

申請に必要な書類

(1)自立支援医療支給認定申請書
(2)指定医療機関の担当医師が作成する「医師の意見書」
(3)世帯調書
(4)被保険者証、特定疾病療養受給者証(人工透析療法を受けている方)
(5)所得の確認できる資料

申請手続き

(1)上記の書類を担当の窓口に提出する。
(2)「自立支援医療受給者証」が道から交付される。

精神通院医療

精神障害を持ち、継続的に入院によらない精神医療(通院医療)を受ける方が、公費によって医療費の補助を受けることができる制度です。

対象者

精神疾患を理由として、通院による精神医療を継続的に要する方。

申請に必要な書類

(1)自立支援支給認定申請書
(2)自立支援医療診断書(精神通院)
(3)被保険者証等
(4)所得の確認できる資料
(5)同意書

申請手続き

(1)上記の書類を担当の窓口に提出する。
(2)「自立支援医療受給者証」が道から交付される。

利用者負担

原則は定率1割負担ですが、加入医療保険の自己負担額限度額が上限になります。なお、所得の低い方や継続的に相当額の医療費負担額が発生する(「重度かつ継続(高額治療継続)」)の方には、さらに低い負担上限額が設定されます。

所得区分 所得区分の内容 負担上限額
生活保護 生活保護を受給している世帯 負担はありません
低所得1 町民税非課税世帯で、障害者本人(保護者)の
収入が年間80万円以下の方
2,500円
低所得2 町民税非課税世帯で、定所得1以外の方 5,000円
町民税課税世帯 町民税課税世帯 医療保険の負担限度額
※育成医療は経過的特例あり

 町民税課税世帯の方でも「重度かつ継続(高額治療継続)」に該当する方は、別の負担上限額が設けられます。

所得区分の内容 負担上限額月額
町民税(所得割)額が3万3千円未満の方 5,000円
町民税(所得割)額が3万3千円以上23万5千円未満の方 10,000円
町民税(所得割)額が23万5千円以上の方 ※ 20,000円

※平成27年3月31日までの経過的特例です。

「重度かつ継続(高額治療継続)」の対象範囲

○疾病、症状等から対象となる者

【更生医療・育成医療】
腎臓機能・小腸機能・免疫機能・心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)・肝臓の機能障害(肝臓移植後の抗免疫法に限る)の者

【精神通院医療】
1.統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症)の者
2.精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者

○疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者
医療保険の多数該当の者
育成医療については、受給者に若い世代が多いこと等を踏まえ、町民税課税世帯で「重度かつ継続(高額治療継続)」に該当しない場合も、激減緩和のため、1ヵ月当たり負担額に特別な上限を設定する経過措置が講じられます。

所得区分の内容 負担上限額 月額
町民税(所得割)額が 3万3千円未満の方 5,000円
町民税(所得割)額が 3万3千円以上23万5千円未満の方 10,000円

障がい者手帳制度

身体障害者手帳

◆交付対象者
肢体、視覚、聴覚、平均機能、音声言語機能、そしゃく機能、心臓機能、腎臓機能、呼吸器
機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウィルスによる障害がある場合。

◆内容
障害の程度により1級から6級までに区分されます。

◆申請に必要な書類
・身体障害者手帳申請書
・指定医師の診断書
・写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm)
・印鑑
・個人番号(マイナンバー)が記載のもの

療育手帳

◆交付対象者
児童相談所又は心身障害者総合相談所において知的障害と判定された方(児)に対して交付します。

◆内容
障害の程度により「A(重度)」又は「B(中、軽度)」に区分されます。

◆申請に必要な書類
・療育手帳交付申請書
・写真(タテ4cm×ヨコ3cm)
・印鑑
・個人番号(マイナンバー)が記載のもの

精神保健福祉手帳

◆交付対象者
精神障害のために長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方が対象になります。
◆内容
交付される手帳には、障害の程度により「1級」、「2級」、「3級」と記載されます。
◆申請に必要な書類
・精神障害者保健福祉手帳申請書
・手帳用診断書
・障害年金証書の写し
・同意書
・写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm)
・印鑑
・個人番号(マイナンバー)が記載のもの

割引制度など

障害者総合支援法によるサービス以外にも各種の助成制度があります。
◆これらのサービスには、等級・種別・所得等の条件があるため該当しない場合があります。

  身体障害者手帳 療育手帳 精神保健福祉手帳
所得税・住民税等の控除
自動車税、自動車取得税の減免  
有料道路通行料金の割引  
JR・バス等旅客運賃の割引 -  
駐車禁止除外指定車の標章の交付  
携帯電話料金の割引  
NHK放送受信料の減免  

◆各サービスの申請窓口は、町担当窓口のほか、支庁、警察、民間業者と異なりますので、利用される前にお問い合わせ下さい。

変更届

障害の程度の変更、手帳の紛失、手帳に記載されている住所の変更があった場合には、次のとおり手続きが必要となります。

区    分 手続き 手続きに必要なもの 申請先
障害の程度や内容が
変更になったとき
再交付申請書 診断書(療育は不要)
社会福祉係
身障(療育・精神)手帳
写真1枚
印鑑
町民課
社会福祉係
紛失・破損したとき 写真1枚
印鑑
住地・氏名が変更
になったとき
居住地等変更届 身障(療育・精神)手帳
印鑑
※転出の場合は転入先で手続きが必要です
死亡したとき 返還届 身障(療育・精神)手帳
印鑑

障害福祉サービス

日常生活に必要な支援を受けられる「介護給付」と、自立した生活に必要な知識や技術を身につける「訓練等給付」があります。

介護給付

障害程度が一定以上の人に、必要な介護を行ないます。

サービス名 内      容
居宅介護
  身体介護(ホームヘルプ)
  通院介助(身体有)
  通院介助(身体無)
  家事援助
  通院乗降介助
自宅で、入浴、排泄、食事の介護等を行ないます。
通院の介助を行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排泄、
食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行ないます。
同行援護 重度の視覚障害により移動が困難な人に、外出時に同行して移動の支援を行います。
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、
危険を回避するために必要な支援、外出支援を行ないます。
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、
療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行ないます。
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、食事の介護等を行なうと共に、
創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
短期入所 (ショートステイ) 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、
入浴、排泄、食事の介護等を行ないます。
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行ないます。
施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排泄、食事の介護等を行ないます。

訓練等給付

身体的・社会的なリハビリテーションや就労に関する支援を行ないます。

サービス名 内      容
自立訓練(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
宿泊型自立訓練 居住の場を提供しながら、家事などの生活能力の向上のために必要な訓練などを行います。
就労移行支援 一般企業などへの就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援(A型=雇用型、B型) 一般企業などでの就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労定着支援 生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用して一般雇用された方の就労継続を目的に、相談・助言、企業などとの連絡調整を行います。
自立生活援助 施設から退所し、単身生活等を行っている方に対して、定期的な巡回や必要時の訪問のうえ、相談・助言、関係機関との連絡調整を行います。
共同生活援助(グループホーム) 地域で共同生活を営む人に、住居における相談や日常生活上の介護及び援助などを行います。

利用手続き

◆共通 = 介護給付・訓練等給付
(1)相談申請 担当窓口に相談し、サービスが必要な場合は支給の申請をして下さい。
(2)区分認定調査 町の認定調査員が区分認定調査(要介護認定調査項目・IADL項目・行動障害に関する項目・精神面に関する項目)を行います。

◆介護給付
(3)障害支援区分※の一次判定
(2)の認定調査の結果をもとに一次判定を行ないます。
(4)二次判定・区分認定
一次判定の結果と医師の意見書(無料)を障害支援区分認定審査会で、審査・判定を行い支援区分を決定します。
(5)支給決定 申請者の利用意向などにより、支給量を決定し、受給者証を交付します。
※障害支援区分 障害支援区分とは、障害者に対する介護給付の必要量を表す6段階の区分
(区分1~6:区分6の方が必要度が高い)です。介護給付の必要度に応じて適切なサービス利用ができるよう導入されました。

◆訓練等給付
(6)支給決定 一定期間サービスを利用しそのサービスが適切かどうか又はご本人の継続意思確認を行い確認が出来たら本支給決定を行ないます。
利用者負担は、サービス量に応じた1割の定率負担と食費等の実費負担を合わせた額となります。なお、定率負担には所得に応じた月額負担上限額が設定されています。

障害者福祉サービス

利用者負担の仕組み

障害者の利用者負担について

障害児の利用負担について

地域生活支援事業

地域生活支援

◆障がいのある人が、その有する能力や適正に応じ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、次の事業を実施しています。
◆対象者・利用料など事業内容の詳細については、担当係にお尋ね下さい。

事業名 内  容 相談窓口
相談支援事業

障がいのある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、
必要な情報提供等や権利擁護のために必要な援助を行ないます。
また、自立支援協議会を設置し、地域の相談支援体制や

ネットワークの構築を行ないます。

・役場内
町民課 社会福祉係
℡ 0135-42-2181
・ぷらっとほーむ(旧蓮実病院)内
相談支援事業所「微・助っ人」
℡ 0135-42-3820
 手話通訳派遣事業  聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障がいのため、
手話通訳者の派遣を行います。
 
 ・役場内

町民課 社会福祉係
   ℡ 0135-42-2181
 
 日常生活用具給付等事業  重度障がいのある人等に対し、
自立生活支援用具等日常生活用具の給付を行います。
 移動支援事業  屋外での移動が困難な障がいのある人について、
外出のための支援を行ないます。
 日中一時支援事業  障がいもをつ方を一時的に見守ることにより、
その家族の就労や休息を確保します。
 ・役場内
町民課 社会福祉係
 地域活動支援センター  障害のある人が通い、創作的活動又は生産活動の提供、
社会との交流の促進等の便宜を図ります。
 ・役場内
町民課 社会福祉係
℡ 0135-42-2181
・いこいの家 内
地域活動支援センター「つどい」
℡ 0135-42-4307

特別児童扶養手当

状態等にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、児童の父母又は養育者に支給される手当

申請等

◆対象者
対象となる児童を監護している父もしくは母、又は父母にかわって児童を養育している方

◆支給制限~次のような場合は手当てを受けることができません。
(1)手当を受けようとする方、又は児童が日本に住んでいないとき。
(2)障がいを支給事由とする公的年金をうけることができるとき
(3)児童福祉施設等に入所しているとき
(4)定められた額以上の所得がある場合

◆申請に必要な書類(担当窓口に提出後、知事の認定を受けることにより支給されます。)
・特別児童扶養手当認定申請書
・医師の診断書(療育手帳を所持している場合、省略できることがあります。)
・請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本
・世帯全員の住民票
・印鑑

手当の受領

◆手当の額
重度障害児(1級) ~ 一人につき月額 52,500円(令和2年度から)
中程度障害児(2級)~ 一人につき月額 34,970円(令和2年度から)

◆手当の支払
認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
支払いは4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)の年3回です。

手当を受けている方へ手当を受けている方へ

◆変更届の提出

区  分 手続き 申請に必要なもの
氏名、住所、
受取金融機関の変更
その変更に応じた変更届 印鑑
氏名の場合は戸籍抄本
受給資格がなくなったとき 資格喪失届 印鑑
受給者が死亡したとき 受給者死亡届 印鑑
死亡を証する書類
受給者が死亡したとき    

◆所得状況確認書の提出
・毎年8月11~9月10日までの間に届け出て、支給要件審査を受けてください。
・この届を出さないと、8月以降の手当てが受けられません。

特別障害者手当

重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時介護を必要とする障がい者の負担の軽減を図るため支給される手当

申請等

◆対象者
20歳以上であって、重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする障がい者本人に支給されます。

◆支給制限~次のような場合は手当てを受けることができません
(1)手当を受ける方又は配偶者、および生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある場合
(2)障がい者が社会福祉施設等に入所しているとき
(3)障がい者が病院または診療所に継続して3ケ月を超えて入院しているとき

◆申請に必要な書類 (担当窓口に提出後、知事の認定を受けることにより支給されます。)
・特別障害者手当認定請求書
・医師の診断書
・前年の年金などの収入金額
・本人の戸籍謄(抄)本
・印鑑

手当の受領

◆手当の額
月額27,350円 (令和2年度)

◆手当の支払
・認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
・支払いは2月、5月、8月、11月の年4回支払われます。

手当を受けている方へ

区  分 手続き 申請に必要なもの
氏名、住所、
受取金融機関の変更
その変更に応じた変更届 印鑑
氏名の場合は戸籍抄本
受給資格がなくなったとき 資格喪失届 印鑑
受給者が死亡したとき 受給者死亡届 印鑑
死亡を証する書類
受給者が死亡したとき    

障害児福祉手当

重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時介護を必要とする障害児の負担の軽減を図るため支給される手当。

申請等

◆対象者
20歳未満であって、重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする障がい児本人に支給されます。

◆支給制限~次のような場合は手当てを受けることができません
(1)障がいを支給事由とする障害年金などの給付を受けることができるとき
(2)障がい児が社会福祉施設等に入所しているとき
(3)20歳に到達したとき

◆申請に必要な書類 (担当窓口に提出後、知事の認定を受けることにより支給されます。)
・障害児福祉手当認定請求書
・医師の診断書
・本人の戸籍謄 (抄) 本
・印鑑

手当の受領

◆手当の額
月額14,880円(令和2年度)

◆手当の支払
・認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
・支払いは2月、5月、8月、11月の年4回支払われます。

手当を受けている方へ

◆変更届の提出

区  分 手続き 申請に必要なもの
氏名、住所、
受取金融機関の変更
その変更に応じた変更届 印鑑
氏名の場合は戸籍抄本
受給資格がなくなったとき 資格喪失届 印鑑
受給者が死亡したとき 受給者死亡届 印鑑
死亡を証する書類
受給者が死亡したとき    

◆所得状況確認書の提出
・毎年8月11~9月10日までの間に届け出て、支給要件審査を受けてください。
・この届を出さないと、8月以降の手当てが受けられません。

補装具費支給制度

身体障害者(児)の失われた身体機能を補い、日常生活の能率の向上を図ることを目的として、長期間にわたり継続して使用されるものが対象となります。

支給の仕組み

◆これまでの補装具そのものを給付する現物給付ではなく、費用を支給します。
◆利用者負担は、原則として1割の定率負担となります。
◆対象補装具

◆対象補装具

障 害 者 種  目
視覚障害者(児) 義眼、眼鏡、盲人用安全つえ
聴覚障害者(児) 補聴器
肢体不自由者(児) 義肢、装具、車いす、電動車いす、歩行補助つえ、座位保持装置
重度の肢体不自由者(児)
音声・言語機能障害者(児)
重度障害者用意思伝達装置

◆申請に必要な書類
(1)補装具費支給申請書
(2)補装具費支給意見書 (医師が記入したもの)
(3)補装具の見積書
(4)身体障害者手帳
(5)印鑑
◆支給の流れ
(1)申請 (障がい者又は障がい児の保護者→町)
(2)更生相談所等の判定 (18歳以上の方)
(3)補装具費支給決定 (町から申請者へ「補装具支給券」交付)
(4)申請者が補装具製作業者と契約して補装具を購入=代金支払 (全額)
(5)町へ領収書を添えて補装具費支払の請求
(6)町から申請者へ補装具費の支給 (90/100)
《(4)~(6)については、申請者が代金の10/100を業者に支払い、残りの90/100を町が直接業者に支払う「代理受領」の制度もあります。》

利用者負担

◆自己負担額は定率1割負担ですが、世帯の収入に応じて負担上限額があります。

区  分 世帯の収入状況 月額負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般 市町村民税課税世帯 37,200円

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