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ひとり親家庭等医療費助成制度

担当:町民課 保険係  TEL0135-48-9838 / FAX0135-42-3611

ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)の親子に対して、医療費の一部を町が助成する制度です。

制度の対象となる方

◆古平町に住民登録している健康保険の被保険者(組合員)の方、もしくはその健康保険の被扶養者であって、生計を主として維持している方の所得が、規則で定める限度額未満の方で、次のそれぞれに該当する児童またはひとり親(母親または父親)です。
 ●児童
  1.18歳未満の児童(下記のa,bに該当する期間を含む。)で
   (1)母親または父親に扶養もしくは監護されているひとり親家庭の児童
(2)両親の死亡・行方不明などの理由で両親以外の方に扶養されている児童
     a.18歳に達した日の属する年度の末日(3月31日)までの期間
     b.18歳に達した日以後引き続いて盲学校、ろう学校または養護学校の高等部(専攻科を除く。)に
在学する期間
  2.前記1.の児童を除く20歳未満の児童(下記のaに該当する期間を含む。)で、ひとり親家庭の母親ま
たは父親に扶養されているか、または両親の死亡などの事由
     a.満18歳に達した日の属する年度の末日の翌日から20歳に達した日の属する月の末日までの期間
 ●ひとり親
  母子家庭または父子家庭の母親または父親で   
   1.前記「児童」の1.の(1)を扶養もしくは監護している母親または父親
   2.18歳以上20歳未満の児童(20歳に達した日の属する月の末日以前の児童を含む。)を扶養してい
   る母親または父親
◆所得の額が下表の限度額を超えた場合は助成の対象外となります。

扶養家族等の人数 金 額

0人 2,360,000円
1人 2,740,000円
2人 3,120,000円
3人 3,500,000円
4人 3,880,000円
5人 4,260,000円
※以下1人につき380,000円加算

助成を受けるためには

◆医療費の助成を受けるには「ひとり親家庭等医療費受給者証」の交付を受けることが必要です。手続きに必要なものは次のとおりです。
  ・健康保険証
  ・印鑑
  ・受給資格要件の確認に係る「同意書」(役場にあります)
  ※「同意書」を提出していただいた場合で、役場に備え付けの公簿等で確認できる場合については、以下
   の証明書類は提出の必要はありません。
・ひとり親家庭等であることを証明する書類(児童扶養手当証書、戸籍謄本など)
・所得・課税証明書
◆受給資格要件を審査し、該当する方に受給者証を交付します。

助成の内容

◆児童については入院・通院とも、母親または父親の医療については入院のみ、医療機関等にかかった時の医療費のうち、保険診療の対象となる自己負担額の一部について助成します。
 
◆世帯の住民税の課税状況等により助成の内容は異なります。
◆入院・通院・調剤で医療機関の窓口で負担していただく一部負担金は次のとおりです。(後日、子ども医療費助成事業にて一部負担金を下記のとおり償還払いにて助成いたします)
  ☆受給者本人が3歳未満又は非課税世帯の場合
  初診時一部負担金 (医科580円、歯科510円、柔道整復270円)

  ☆課税世帯 の場合
  医療費の1割

  一部負担金上限額(1ヶ月):入 院 57,600円、通院等 18,000円
  注)入院時の食事代は、助成の対象となりません。

助成の方法

◆診療を受ける場合は、受給者証を健康保険証と一緒に医療機関等の窓口にお出しください。
※ただし、国公費優先となりますので、この受給者証以外にも受給者証をお持ちの場合は必ず提示してください。
 (自立支援、指定難病など)  

◆受給者証を窓口に出した場合は、上の表の一部負担金を窓口で支払っていただくと、残りの自己負担額との差額は町から医療機関等に直接支払われます。
 
◆次の場合は別途申請が必要となります。
・受給者証を忘れたりして窓口に出せなかった場合で、通常の健康保険を使用したときの2~3割の自己
  負担額を医療機関等にいったん支払った場合。
  ・北海道外の医療機関等で受診した場合。
  ・一部負担金の上限額を超えて支払った医療費がある場合等
◆上記の場合は、受給者が負担すべき一部負担金、または限度額を控除した差額を、後日助成しますので、役場へ申請して下さい。
◆申請に必要なもの
  ・医療機関等が発行した領収書(明細がわかるもの)
   ・受給者証
  ・健康保険証
  ・印鑑
  ・振込先の金融機関名・口座番号

登録事項に変更があった場合

◆受給者証の交付を受けた後に、次のような変更があった場合は届け出が必要です。
・住所、氏名が変わったとき
・加入している健康保険が変わったとき
・主たる生計維持者が変わったとき

受給資格がなくなる場合

◆次の場合には受給資格がなくなります。その後は、受給者証は使用できなくなりますので、役場に届け出る  とともに受給者証を返還して下さい。受給資格がなくなってから受けた助成金は、返還していただくことになります。
 
1.古平町外に転出したとき
2.健康保険の資格を喪失したとき
3.死亡したとき
4.生活保護を受けるようになったとき
5.児童福祉法の措置により、里親に委託され、または児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けるよう
 になったとき
6.母親または父親の婚姻、養子縁組などがあったとき
  ・婚姻には事実上の婚姻関係(同居している又は住民登録上で同じ住所にいる、頻繁に行き来がある
  、生活費の補助を受けている、等)を含みます。この場合それらの事実が発生した日からなります。
7.重度心身障害者医療費助成制度の受給者になったとき
8.20歳に達した日の属する月の末日までに扶養からはずれる(就職など)があったとき

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