町政情報役場組織・行政資料等
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行政資料
企画分野
担当:総務課 企画調整係 TEL:0135-42-2181 FAX:0135-42-3583
第5次古平町総合計画
◆まちの将来像「協働で創る住みよいやすらぎの郷、ふるびら」
平成23年度から平成32年度までの新たなまちづくりの指針となる第5次古平町総合計画を策定しました。
この計画は古平町の諸計画の根幹をなす最上位計画で、町政運営全般にわたる総合的・体系的な指針となるもので、町民、民間、行政の協働によって策定されました。
- 第5次古平町総合計画 はじめに、目次、町民憲章
- 第5次古平町総合計画 基本構想
- 第5次古平町総合計画 前期基本計画(平成23~27年度)
- 第5次古平町総合計画 後期基本計画(平成28~32年度)
- 第5次古平町総合計画 資料編
- 第5次古平町総合計画 ダイジェスト版
- 第5次古平町総合計画 実施計画
古平町空家等対策計画
近年、人口減少や既存住宅の老朽化、住宅に対する社会的ニーズの変化等に伴い全国的に空家が増加していますが、空家の中には、適切に管理されていないことにより、安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害などの問題を生じさせ、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているケースもあります。
本町においても、空家の増加による問題の深刻化が懸念されていることから、今後の対策を総合的かつ計画的に進めていくため、「空家等対策の推進に関する特別措置法」及び「古平町空家等の適切な管理に関する条例」の規定に基づき、令和元年10月に古平町空家等対策計画を策定しました。
古平町立地適正化計画
コンパクト・プラス・ネットワークの考え方をもとに、都市機能の集約と公共交通の充実等による持続可能な都市を目指した、「古平町立地適正化計画」を平成31年1月に策定しました。
都市再生整備計画事業
都市再生整備計画事業は、地域主導の個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、住民生活の質向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的とした制度で、社会資本整備総合交付金の基幹事業に位置付けられています。町は都市再生整備計画を作成し、国の都市再生整備方針等との適合が認められると、国から交付金による支援が受けられます。
古平町人口ビジョン(2020年改訂版)
人口減少問題の認識共有を図るため平成27年度に策定した「古平町人口ビジョン」について、その後の人口動態を踏まえて掲載データ等を修正した「古平町人口ビジョン(2020年改訂版)」を令和2年(2020年)3月に策定しました。
第2期古平町まち・ひと・しごと創生総合戦略
人口減少がもたらす様々な課題に一体的に対応するため、平成27年度に策定した「古平町まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき各種の取組を進めてきたところですが、令和元年度をもって戦略推進期間が終了することから、「第2期古平町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を令和2年3月に策定しました。
古平町国土強靭化地域計画
2011年に発生した東日本大震災の経験を通じ、不測の事態に対する我が国の社会経済システムの脆弱さが明らかとなり、国において、2013年12月に「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法」(以下「基本法」という。)が施行され、2014 年6月には、基本法に基づく「国土強靱化基本計画」が閣議決定されました。
また、北海道においても、大規模自然災害に対する備えが喫緊の課題となっており、2015 年3月に「北海道強靱化計画」が策定されるなど、事前防災及び減災に係る施策を総合的に推進するための枠組みが整備されてきました。
こうした経緯を踏まえ、古平町においても、今後想定される大規模自然災害等から町民の生命・財産を守り、町の持続的な発展を支えていくために「古平町国土強靱化地域計画」を令和2年3月に策定しました。
地域公共交通確保維持改善事業(調査事業)に関する1次評価
事業評価
平成23年度から次の目的を達成するために、事業評価を実施しております。
①役場が行ってる事業を評価し、町民への行政サービスをより良いものとするため
②現在、行っている事業で何が課題かを整理し、効率的・効果的に進めるため
③評価結果を「拡充・継続」「要改善」「縮小」「廃止」「完了」などに分類し、次年度の予算に反映させるため
財政分野
担当:総務課 財政係 TEL:0135-42-2181 FAX:0135-42-3583
- 平成24年度財政状況資料集(平成24年度決算)
- 平成25年度財政状況資料集(平成25年度決算)
- 平成26年度財政状況資料集(平成26年度決算)
- 平成27年度財政状況資料集(平成27年度決算)
- 平成28年度財政状況資料集(平成28年度決算)
- 平成29年度財政状況資料集(平成29年度決算)
- 平成30年度財政状況資料集(平成30年度決算)
- 平成25年度決算における健全化判断比率及び資金不足比率
- 平成26年度決算における健全化判断比率及び資金不足比率
- 平成27年度決算における健全化判断比率及び資金不足比率
- 平成28年度決算における健全化判断比率及び資金不足比率
- 平成29年度決算における健全化判断比率及び資金不足比率
- 平成30年度決算における健全化判断比率及び資金不足比率
- 令和元年度決算における健全化判断比率及び資金不足比率
古平町公共施設等総合管理計画
古平町では、拡大する行政需要や住民ニーズの高まりにより、学校や各集会所などの公共施設、道路や上下水道などのインフラの整備を進めてきました。しかし、現在、町内にある公共施設の約38%は建築後30年以上を経過しており、今後30年間で多くの公共施設が改修・更新の時期を迎えることから、多額の費用の確保が必要となりますが、現下の厳しい財政状況の中で対応するためには、多機能施設への複合化等の工夫が必要となります。
そこで、長期的な視点を持って、今後の公共施設等の更新・統廃合・長寿命化等を計画的に行うことを目的とした「古平町公共施設等総合管理計画」を策定したところです。
【国全体の経過】
・平成24年12月 中央自動車道笹子トンネル天井板崩落事故
➡ 国全体のインフラ老朽化対策の必要性が認識される一つの契機
・平成25年11月 国「インフラ長寿命化基本計画」を策定
➡ インフラ老朽化対策に係る「目指すべき姿」や「基本的な考え方」等を整理したもの
・平成26年 4月 総務省から各地方公共団体に対して、公共施設等総合管理計画の策定要請
引上げ分に係る地方消費税収の使途の公表について
平成26年4月1日より消費税率が5%から8%に引き上げられ、地方消費税率についても100分の25(消費税率換算1%)から63分の17(消費税率換算1.7%)に引き上げとなりました。引上げ分に係る地方消費税収は、地方税法第72条の116により、「消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策をいう。)に要する経費に充てるものとする」とされております。この趣旨を踏まえ、引上げ分に係る地方消費税収の使途について公表します。
地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況調査に係る公表について
地方公営企業の経営については、自らの判断と責任に基づき、事業そのものの意義やサービスの必要性を検証し経営健全化等に不断に取り組むことが必要であるとされております。この趣旨を踏まえ、総務省実施の「地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況調査」の結果を公表いたします。
総務分野
担当:総務課 職員係 TEL:0135-42-2181 FAX:0135-42-3583
古平町における女性職員の活躍の推進について
古平町における人事行政について
古平町における給与・定員管理について
特定個人情報保護評価の公表について
特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
特定個人情報保護評価の概要につきましては個人情報保護委員会のページをご覧ください。
- 1 基礎項目評価書(住民基本台帳に関する事務)
- 2 基礎項目評価書(個人住民税に関する事務)
- 3 基礎項目評価書(固定資産税に関する事務)
- 4 基礎項目評価書(国民年金に関する事務)
- 5 基礎項目評価書(予防接種に関する事務)
- 6 基礎項目評価書(各種検診に関する事務)
- 7 基礎項目評価書(寄附金額控除に係る申告特例(ふるさと納税ワンストップ特例)に関する事務)
- 8 基礎項目評価書(国民健康保険に関する事務)
- 9 基礎項目評価書(国民健康保険税に関する事務)
古平町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)の公表について
この計画は、地球温暖化対策推進法第21条第1項に基づき、国の「地球温暖化対策計画」(平成28年(2016年)5月13日閣議決定)や北海道の「北海道地球温暖化対策推進計画」(平成26年(2014年)12月改定)を踏まえ、古平町の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出量の削減のための措置に関する計画です。
古平町地域エネルギービジョン ~地域エネルギーを活用した地域活性化とゼロカーボンシティーを目指して~の公表について
地域のエネルギー資源を地域で活用することにより、地域内での経済循環や省エネ高効率機器や再生可能エネルギーの活用による脱炭素化へ向けた取組みの指針となる古平町地域エネルギービジョンを策定しました。
また、この計画は地球温暖化対策の推進に関する法律において、中核市未満の市区町村が策定に努めるものとされている地球温暖化対策実行計画(区域施策編)となる計画でもあります。