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児童手当・児童扶養手当

担当:町民課 社会福祉係 TEL:0135-48-9838 FAX:0135-42-3611

毎年8月に、現況届を提出していただく必要があります。この届は、引き続き手当を受けることができるかどうか確認するためのものです。現況届の提出がなければ、手当の支給が差し止めとなりますのでご注意ください。

児童手当

支給対象

高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

支給額

児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
 3歳未満  第1子・2子 15,000円(第3子以降30,000円)

 3歳以上

 高校終了前

 第1子・第2子  10,000円

 第3子以降    30,000円

支払時期

児童手当は、原則として偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、2月)に、それぞれの前月分までが支給されます。

所得制限限度額(平成24年6月分より)

手続きについて

申請手続きが必要となる方は次のとおりです
 ・児童の出生及び死亡
 ・他市町村より転入された方、他市町村へ転出される方。
 ・公務員になった方、公務員を退職した方。
 ・受給者の死亡、離婚。
 ・児童養護施設等に入所または里親に委託された場合
 ・その他、受給者または児童に変更等がある場合は 町民課 社会福祉係 へ問合わせください。

持参するもの

・印鑑
・各種健康保険証(受給者、児童)。
・受給者の銀行口座の確認できるもの。
・本年1月1日現在で古平町に住所がなかった方は転入前に住所のあった市町村で、所得証明書を発行してもらい提出していただくことになります。
※その他、ご質問等ありましたら 町民課 社会福祉係 へ問合わせください。

児童扶養手当

児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と児童の福祉の向上のために、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(20歳未満の障害を持っている児童)を扶養している方に支給されるものです。

支給対象

児童扶養手当は、次の要件に該当する子児童を監護している父または母や、父母に代わって その児童を養育している方に支給されます。
・父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が重度の障害の状態にあり、公的年金の加算対象になっていない児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで生まれ、父から認知されていない児童

支給制限

◆次のような場合は支給が制限されます。
・対処児童、父、母又は養育者が日本国内に住所がないとき
・対象児童が里親に委託されたり児童福祉施設に入所しているとき
・国民年金(老齢福祉年金を除く)
・厚生年金
・恩給など公的年金を受けることができる  とき
・児童が父または母の配偶者(事実婚も含む)に養育されているとき
・定められた額以上の所得があるとき

申請方法

申請は窓口で受け付けています。
手続きに必要なものは、あらかじめ窓口でお確かめください。

支給額(月額)

支給月は5月、7月、9月、11月、1月、3月に2か月分(当月と前月分)が支給されます。

 対象児童数 全部支給 一部支給
 1人 45,500円  所得の額に応じて45,490円~10,740円
 2人 56,250円  2人目の額に所得の額に応じて10,740円~5,380円
 3人以降 67,000円  3人目の額に所得の額に応じて10,740円~5,380円

所得制度限度額

前年の所得が基準額以上であるときは、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の一部または全部が支給停止になります。ただし扶養状況によっては限度額が加算される場合があります。

扶養親族等の数 受給者本人(父、母または養育者)
全部支給の所得制限限度額 一部支給の所得制限限度額
0人 69万円未満 208万円未満
1人 107万円未満 246万円未満
2人 145万円未満 284万円未満
3人 183万円未満 322万円未満
4人 221万円未満 360万円未満
5人 259万円未満 398万円未満

現状届の届出

毎年8月に、現況届を提出していただく必要があります。この届は、引き続き手当を受けることができるかどうか確認するためのものです。現況届の提出がなければ、手当の支給が差し止めとなりますのでご注意ください。

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