町政情報町議会

議会の傍聴

担当:議会事務局 TEL:0135-42-2170 FAX:0135-42-3040

傍聴の手続き

議会を傍聴するときは、議場(傍聴場所)入口横にある傍聴人受付票に住所・氏名・年齢を記入し、備え付けの受付箱に投函してください。

議会傍聴されるみなさんへ

議会の円滑かつ適正な運営を図るため、『古平町議会傍聴規則』により、次のことが定められています。

※次に該当する方は、傍聴席に入ることはできません。
(1)銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2)張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者
(3)鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
(4)ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者、ただし、第八条の規定により、撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。
(5)笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
(6)下駄、木製サンダルの類を履いている者
(7)酒気を帯びていると認められる者
(8)異様な服装をしている者
(9)その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

※傍聴するときに守ってほしいこと。
(1)議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2)談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3)鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。
(4)帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(5)飲食又は喫煙をしないこと。
(6)みだりに席を離れないこと。
(7)不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
(8)その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。
ただし、特に議長の許可を得た場合を除きます。
※上記に違反し、秩序を乱すおそれがあると認められる場合は、退場を命じることがあります。

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