暮らし・手続き戸籍(出生届等)

出生届

担当:町民課 戸籍年金係 TEL:0135-48-9838 FAX:0135-42-3611

出生届

お子さまが生まれたときは、生まれた日から14日以内に「出生届」を提出しなければなりません。
出生届は父母または母の本籍地、父母の住所地以外にもお子さまが生まれたところ、母の一時滞在地(里帰り先)などの市区町村役場に届け出ることができます。

届出に必要なもの

  • 出生証明書(医師や助産師が記載し、病院等から発行されます。)
  • 出生届(出生証明書の左半分が出生届になっています。役場窓口にも備え付けています。)
  • 母子健康手帳

届出時の注意点

「届出人」

届出人は法律で定められており、次の順位で記入しなければなりません。
(1)父又は母
(2)同居人
(3)医師又は助産師
※届出人は原則として、生まれたお子さまの「父または母の名前」を記入します。(押印は任意です。)届出人が自署したものを代理人が持参しても結構です。

名前に使える漢字

名前に使うことができる漢字には制限があります。不明な場合はお問合せください。

休日の届出

休日などの届出はすぐに記載内容の確認ができないため預かり扱いとなります。翌開庁日以降に審査し受理の可否を決定します。届書の記載に不備などがあった場合は連絡しますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書にご記入ください。役場の開庁時間に再度ご来庁いただくことがあります。
また、母子健康手帳への証明、児童手当や健康保険、子ども医療費受給者証などの手続きは平日のみ行っていますので、後日あらためて役場窓口へお越しください。

その他

・届書に記入するときは、消せるボールペンや鉛筆などの消えやすい筆記用具は使用しないでください。

このページの先頭へ

暮らし・手続き