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後期高齢者医療制度

担当:町民課 保険係 TEL:0135-48-9838 FAX:0135-42-3611

75歳以上の方が加入する制度で、75歳の誕生日を迎えるとそれまで加入していた医療保険から「後期高齢者医療制度」に移ることとなります。

新しい制度の目的はなに?

・高齢者の医療費を中心に国民医療費が増大するなか、国民皆保険を維持し、
医療保険制度を将来にわたり持続可能なものとしていくため、
高齢化社会に対応した仕組みとして、高齢者世代と現役世代の負担を明確化し、
公平でわかりやすい独立した医療制度を創設するものです。

対象者(被保険者)は?

・75歳以上の方
・65歳以上75歳未満の方のうち、一定の障害のある方
※生活保護を受給している方は対象となりません。

加入の方法は?

・これから75歳になる方
・手続きは不要です。新しい被保険者証を対象となる方に誕生日の属する月の前月に送付します。
・被保険者証は75歳の誕生日から有効です。
・65歳以上75歳未満の方のうち、一定の障害がある方。
・役場で障害認定の手続きが必要です。

制度を運営するのはどこ?

・制度は、道内全179市町村が加入する 「北海道後期高齢者医療広域連合」 が運営主体となり、
各市町村は保険料徴収や窓口業務(申請・届出の受付等)を行います。

それぞれの主な業務は次のとおりです。

北海道後期高齢者医療広域連合 各市町村
被保険者の資格管理 資格管理に関する申請・届出の受付
被保険者証等の発行 被保険者証等の引渡し
保険料の決定・賦課 保険料の徴収
医療給付に関する審査・支払い 医療給付に関する申請・届出の受付

保険料はどうなるの?

・保険料は、被保険者一人ひとりにかかります。

・個人ごとに算定された保険料(最高限度額66万円)を被保険者一人ひとりが支払うこととなり、
原則として年金からあらかじめ差し引いて納付されます(所得の低い方は、
世帯の所得水準に応じて保険料が軽減されます)。
また、健康保険などの被用者保険の被扶養者だった方も保険料を負担することになります。
(2年間軽減される経過措置があります)。

・保険料率は令和4年度・5年度は均等割51,892円、所得割率10.98%と決定しています。

・保険料の計算方法 被保険者均等割額+所得割額=保険料額 51,892円+
(被保険者の前年の所得-43万円)×10.98%
計算の結果、100円未満の端数が出た場合は切り捨てとなります。

例)前年の所得が100万円だった場合
被保険者均等割額+所得割額=保険料額
51,892円+(100万円-43万円)×10.98%=114,478円
100円未満が切り捨てられ、年間114,400円の保険料となります。

・所得…収入から必要経費(給与所得控除額、公的年金等控除など)を差し引いたものです。

保険料の軽減について

次の(1)~(3)に当てはまる被保険者の方は、保険料が軽減されます。

(1)均等割の軽減(令和5年度~)

世帯の所得に応じて、4段階の軽減があります。

所得が次の金額以下の世帯 軽減割合
43万円かつ被保険者全員が所得0円
(年金収入のみの場合、受給額80万円以下)
7 割 軽 減
43万円+(29万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者の数-1)
※単身世帯の方は該当しません
5 割 軽 減
43万円+(53万5千円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者の数-1) 2 割 軽 減

●軽減は、被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
●被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。

(2)所得割の軽減(令和4年度~)

被保険者個人の所得で判定します。

所得が次の金額以下の世帯 軽減割合
所得から43万円を引いた額が61万円以下の方 5割軽減

(3)被用者保険の被扶養者だった方の軽減

・この制度に加入したときに被用者保険(主にサラリーマンの方が加入している健康保険)の被扶養者だった方は、
所得割はかからず、均等割が5割軽減になります。

保険料の徴収方法は?

・原則年金からの天引きとなります。
・天引きとならない場合(普通徴収となる場合)
→年金の額が年額18万円未満の場合。
→介護保険料の天引き額と後期高齢者医療保険料の額とをあわせた額が年金の2分の1を超える場合。
→被用者保険の被保険者または被扶養者から後期高齢者に移行した場合。

保険料を滞納していると

・特別の事情がないまま保険料を滞納して1年が経過したときは、
被保険者証を返還していただき代わりに資格証明書を交付することがあります。
この場合、医療機関で受診した場合はいったん医療費の全額を支払うことになります。
納期限までに保険料を納めることが困難な場合は、必ずご相談ください。(相談窓口:町民課税務係)

医療機関を受診するときは

・広域連合から交付される後期高齢者医療被保険者証を医療機関に提示して下さい。

医療機関の窓口での自己負担は?

・旧老人保健制度と同様に、1割負担(ただし現役並み所得者は3割負担)となります。
・令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方は現役並み所得者を除き、2割負担となります。

※現役並み所得者とは 同一世帯に住民税の課税所得が145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる方。
ただし、次に該当する方については、申請し認定を受けると、1割負担となります。
→同一世帯に被保険者が1人のみの場合、被保険者本人の収入の額が383万円未満の方
→同一世帯に被保険者が2人以上いる場合、被保険者の収入の合計額が520万円未満の方

※令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月診療分まで)は、2割負担となる方について、窓口負担割合の
 引き上げに伴い、1か月の外来診療の負担増加額を3千円までに抑える配慮措置があります。
 (入院の医療費は対象外)

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