暮らし・手続き戸籍(出生届等)

離婚届

担当:町民課 戸籍年金係 TEL:0135-48-9838 FAX:0135-42-3611

協議離婚届

「協議離婚」とは夫婦がお互いに合意して離婚することをいいます。

離婚届に必要なもの

  • 夫と妻の印鑑
  • 戸籍謄本(本籍が古平町の場合は必要ありません。)
  • 離婚届を持参した方の、免許証やパスポートなど顔写真が貼付された身分を証明する書類

※身分証明書類をお持ちでない方でも届出はできます。
 本人確認できなかった届出人に届出があったことを郵便でお知らせします。

記入上の注意点

・「届出人」の欄には、夫と妻の両方が署名・押印しなければなりません。
・「証人」の欄には、成人2名の署名・押印が必要です。
・未成年の子がいる場合、子の親権者を夫か妻のどちらかに決めなければなりません。

裁判(調停・審判・判決・和解・請求の承諾)離婚届

「裁判離婚」とは調停・審判・判決などによって行われる離婚のことをいいます。
調停・審判・判決などが成立・確定した日から10日以内に、裁判などの申立を行った
夫又は妻(申立人)が「離婚届」を提出しなければなりません。
※ただし、調停等の確定日から10日以内に届出をしない場合は相手方からも
 届出することができます。

離婚届に必要なもの

  • 申立人の印鑑 ・戸籍謄本(本籍が古平町の場合は必要ありません。)
  • 裁判所が発行した調書、審判書、判決書などの謄本及び確定証明書
  • 離婚届を持参した方の、免許証やパスポートなど顔写真が貼付された身分を証明する書類

記入上の注意点

・「届出人」の欄には、申立人の署名・押印が必要です。
・「証人」の欄は、記入の必要がありません。

婚姻していた時の姓を引き続き使用する届出

・離婚すると、姓が婚姻前に戻ります。
・婚姻していたときの姓の使用を希望するときは、窓口に申し出てください。
・届出は離婚届と同時でも、離婚の届出後でもできます。
・届出の期限は、協議離婚の場合は離婚届出の日から3ヶ月以内、
 裁判離婚の場合は判決などが成立・確定した日から3ヶ月以内です。

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