暮らし・手続き戸籍(出生届等)
死亡届
担当:町民課 戸籍年金係 TEL:0135-48-9838 FAX:0135-42-3611
ご家族や身内の方が亡くなったときは、死亡の事実を知った日から7日以内に
「死亡届」を提出しなければなりません。
死亡届は住所地や本籍地以外の市区町村でも届出できます。
死亡届出に必要なもの
・死亡診断書又は死体検案書
(医師などが証明したものが必要です。病院などからもらってください。)
・死亡届
(死亡診断書の左半分が死亡届になっています。役場窓口にも備え付けています。)
・届出人の印鑑(認印で結構です。)
届出時の注意点
届出人
届出人は法律で定められており、次の順位で記入しなければなりません。
(1)親族
(2)同居者
(3)家主・地主
(4)家屋・土地の管理人
(5)公設所(公共施設)の長
(6)後見人・保佐人・補助人・任意後見人
※届出人が窓口に来られない場合は、代理人が持参しても結構です。
休日の届出
土・日・祝日も届出できます。
※健康保険などの手続きは平日のみ行っています。後日あらためて役場窓口へお越しください。
火葬
・火葬は、死亡後24時間を経過しなければできません。
・死亡届により同時に火葬場の使用を受け付け、火葬許可証を交付します。
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