暮らし・手続き住まい・水道
下水道
担当:建設水道課 管理係 TEL:0135-48-9841 FAX:0135-42-3583
マンホールカード配布場所変更のお知らせ
新庁舎への移転に伴い、5月6日(金)より、マンホールカード配布場所が変更されましたので、お知らせいたします。
時間:8:45~17:30
場所:古平町複合施設「かなえーる」内 古平町役場
平日:建設水道課(2階左側通路奥)
土日祝日:管理室(1階左側通路奥)
※平日と土日祝日で、施設内の配布場所が異なりますので、ご注意ください。
下水道ができると
◆衛生的で環境がよくなります。
・雑排水(台所・風呂など)が側溝に流れ出ないので蚊やハエの発生を防ぎます。 また、側溝などからの悪臭もなくなり、いつもきれいな環境を保つことができます。
◆川や海がきれいになります。
・汚水は下水道管へ流れ、更に終末処理場へと流入するため、川や海への流出がなくなり、水質がきれいに保たれます。
◆水洗トイレが使えるようになります。
・ハエの発生が激減し、悪臭もなくなり衛生的で快適な住まいになります。
下水道使用料
◆下水道使用料とは
・下水道施設(下水道管・ポンプ場・終末処理場)を維持するための経費として、使用水量(汚水量)に応じて、毎月負担していただくものです。
区分 | 基本料金(1ヶ月) | 従量料金 | |
---|---|---|---|
汚水量 | 料金 | 1m3につき | |
一般用 | 8m3まで | 1,675円 | 205円 |
営業・団体用 | 20m3まで | 4,680円 | 240円 |
浴場用 | 150m3まで | 12,065円 | 165円 |
※毎月配布しております検針票にも料金が記載されております。
◆地下水などの使用は
・設置義務者の負担で取付けたメーター器により計量された水量とします。
・設置しないときは規則で定める認定基準により認定されます。
→1戸当りの人員数で認定するため、使用開始当初からの人員数の増減があった場合は、下水道使用料が変わることもありますので手続きが必要となります。
受益者負担金
◆受益者負担金とは?
下水道を建設するためには、膨大な費用が必要とされ、下水道事業はその財源の大半が税金でまかなわれています。納税者は、この下水道の恩恵をうける土地所有者だけではありません。このことから負担の公平を図るために、土地の所有者に対して受益者負担金制度が定められています。
◆受益者負担金を納めていただく方は?
下水道が整備され供用開始となった区域内の全ての土地が賦課対象となり、納めていただく方は原則としてその土地所有者になります。
◆受益者負担金額は?
・1㎡当り150円です。
・限度額は50,000円です。ただし土地の分割状況により限度額を超える場合もあります。
排水設備等
◆排水設備等とは?
家庭の台所、風呂、水洗トイレなどからの汚水を下水道管に流すための設備です。
◆排水設備等の内容は?
・私有地側の排水管、私設舛、水洗トイレなどで構成され、個人の負担で設置していただくものです。
・設置後の維持管理は個人となります。
◆排水設備の設置はいつまで?
供用開始として告示された日から、3年以内となっています。
◆排水設備等工事はどこへ頼むの?
町が指定した指定工事店でなければなりません。また、個人が直接依頼することになります。
暮らし・手続き
- 新型コロナウイルス感染症関連情報
- 住民登録(転入届等)・印鑑登録・マイナンバーカード
- 戸籍(出生届等)
- 国民健康保険・年金
- 税金
- ごみ・衛生・ペット
- パスポート
- 住まい・水道
- 結婚・ご不幸・引越し
- 交通・コミュニティバス
- 防災・消防
- 移住・定住