暮らし・手続き戸籍(出生届等)
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が令和7年5月26日に施行されました。
この改正により新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1 本籍地の市区町村から通知
本籍地の市区町村から「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名」が通知されます。原則、戸籍の筆頭者あてに通知書を送付しますが、筆頭者と住民票上の住所が異なる場合などは別途通知を送付します。
なお、古平町に本籍がある方には、令和7年8月末頃から通知書を送付する予定です。
2 氏名の振り仮名の届出
◎通知書に記載された振り仮名が正しい場合
⇒届出をする必要はありません。
令和8年5月26日以降に通知書に記載されているとおりの振り仮名が記載されます。
なお、早期に戸籍に振り仮名の記載を希望する場合は、振り仮名の届出をすることができます。
◎通知書に記載された振り仮名が誤っている場合
⇒令和7年5月26日から1年以内の届出が必要です。
この届出が受理されると、届出した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
3 市区町村長による氏名の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出がなかった場合は、市区町村長の職権により通知書に記載された氏名の振り仮名が記載されます。
市区町村長の職権により戸籍に氏名の振り仮名が記載された場合、1回に限り家庭裁判所の許可を得ることなく、氏名の振り仮名の変更を行うことができます。
既に届出されている場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
氏名の振り仮名の届出について
1 届出ができる方
◎氏の振り仮名の届出の届出人
原則、戸籍の筆頭者が届出人になります。
筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人になります。
◎名の振り仮名の届出の届出人
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人になります。ただし、15歳未満の場合は親権者が届出人になります。
2 届出の方法について
マイナポータルを利用してオンラインで届出することができます。
そのほか、届出をする方の本籍地又は所在地の市区町村窓口への届出又は本籍地に郵送での届出も可能です。
3 届出の様式について
戸籍に記載する氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているもの」に限られていますが、氏や名の読み方が一般的に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポート等)の写しを届書に添付していただく必要があります。
戸籍への氏名の振り仮名制度について
戸籍への氏名の振り仮名の制度については、下記のサイト(外部サイト)をご覧ください。
また、直接お電話でお問い合わせをしたい場合は、法務省特設コールセンターにお問い合わせください。
法務省特設コールセンター 0570-05-0310
令和7年5月26日~令和8年5月25日の午前8時30分~午後5時15分
土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除きます。
詐欺にご注意ください
◎振り仮名の届出に手数料はかかりません。
「届出には手数料がかかる」「届出をしないと罰金」等として、金銭を要求するものは全て詐欺です。
◎届出をしなくても罰則はありません。
届出をしなくても、通知された氏名の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
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