暮らし・手続き移住・定住
移住支援金
東京圏から移住される方に移住支援金を支給します
東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)から古平町に移住した方に、移住支援金を交付します。
単身の場合:最大60万円
2人以上の世帯の場合:最大100万円(18歳未満1人につき最大100万円を加算)
対象者要件
次の1の要件を満たし、かつ、2から5までのいずれかの要件を満たす方で、世帯の申請をする場合にあって
は、加えて6の要件を満たす方
1 移住等に関する要件
次の⑴~⑶までに掲げる要件のいずれにも該当すること
⑴ 移住元
次のア及びイに掲げる事項のいずれにも該当すること
ア 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏※1のうちの条件不利
地域※2以外の地域に在住し、東京23区内への通勤※3をしていたこと。ただし、東京圏のうちの条件不
利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者につ
いては、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
イ 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地
域に在住し、 東京23区内への通勤※3をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、
住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
※1 東京都、埼玉県、千葉県、及び神奈川県
※2 条件不利地域の市町村
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、
青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、
皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、
山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、
大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
※3 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者または、個人事業主として通勤していた場合
に限る
⑵ 移住先
次のアからウまでに掲げる事項のいずれにも該当すること
ア 令和5年4月1日以降に古平町に転入したこと
イ 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること
ウ 古平町に移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること
⑶ その他
次のアからエまでに掲げる事項のいずれにも該当すること
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に定める暴力団等の構成員等
でないこと
イ 日本人であること、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配
偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等
の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること
ウ 申請者は(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者のいずれも)、過去10年以内に申請者を含む世帯員
として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未
満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、北海道及び古平町が認める場合を除く。
エ その他北海道又は古平町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
2 就業に関する要件
⑴ 一般の場合
次のアからキまでに掲げる事項のいずれにも該当すること
ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
イ 就業先の求人が、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載しているものであること
ウ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でない
こと。ただし、北海道及び古平町が対象とする場合を除く
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて道実施要領第5-2-(1)-アに規定する対象法人に就業し、
申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること
オ 求人への応募日が、マッチングサイトにイに規定する求人が移住支援金の対象として掲載された日以降で
あること
カ 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
⑵ 専門人材の場合
道府県が実施するプロフェッショナル人材事業又は金融機関等が実施する先導的人材マッチング事業を利用
して移住及び就業した者は、次のアからオまでに掲げる事項のいずれにも該当すること
ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
ウ 当該就業先において、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
3 起業に関する要件
北海道の地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けており、かつ、交付決定日が申請日
から起算して1年以内であること
4 テレワークに関する要件
次のア、イ及びウに掲げる事項のいずれにも該当すること
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、
移住元での業務を引き続き行うこと
イ 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワーク
を実施すること。
ウ 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレ
ワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていな
いこと
5 関係人口に関する要件
次のアからウまでに掲げる事項のいずれにも該当すること。
ア 転入時の年齢が50歳未満である者
イ 古平町が関わる地域づくり活動、地域の町内会行事や地域イベントに継続的に参加している者。
ウ 農林水産業、建設業、製造業、保健衛生業若しくは運輸交通業のいずれかに新規就業又は起業する者
6 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
次のアからオまでに掲げる事項のいずれにも該当すること
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和5年4月1日以降に古平町に転入したこと
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること
オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に定める暴力
団等の構成員等でないこと
申請方法
移住支援金の交付申請を行う場合は、以下の期間までに様式第1号「移住支援金交付予備登録申請書」
を提出してください。以降の手続きについては別途ご案内します。
就業の方:就業後1カ月以内
起業、テレワークの方:転入後1カ月以内
※ 本事業は北海道と共同で行う「UIJターン新規就業支援事業」のため、北海道の予算執行状況により、
年度途中で受付を終了することがあります。
申請様式など
- 様式第1号 移住支援金交付予備登録申請書.xlsx(17.3 KB)
- 様式第2号 移住支援金交付申請書.xlsx(18.7 KB)
- 様式第2号別紙1 移住支援金の交付申請に関する誓約事項.docx(16.4 KB)
- 様式第2号別紙2 北海道UIJターン新規就業支援事業に係る個人情報の取扱い.docx(15.1 KB)
- 様式第3号 就業証明書(移住支援金の申請用).xlsx(14.7 KB)
- 様式第3号の2 就業証明書(テレワークの申請用).xlsx(14.5 KB)
- 様式第3号の3 就業証明書(テレワーク(個人事業主等)の申請用).xlsx(15.1 KB)
- 様式第4号 移住支援金交付決定通知書.docx(20.0 KB)
- 様式第5号 移住支援金交付決定通知書再交付申請書.rtf(64.9 KB)
- 様式第6号 移住支援金交付決定通知書[再交付].docx(20.1 KB)
- 様式第7号 就業・居住状況報告書.docx(16.3 KB)
申請書の提出先及び問い合わせ先
〒046-0192
古平町大字浜町50番地
古平町複合施設「かなえーる」内
古平町役場総合政策課企画調整係
電話 0135‐48‐9836
暮らし・手続き
- 住民登録(転入届等)・印鑑登録・マイナンバーカード
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